(報酬の種類)
第1条 報酬は、業務報酬及び日当とします。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりです。
業務報酬 | 第2条に規定する業務の対価をいいます。 |
日 当 | 受任事案処理のために弊社所在地を離れ、移動によってその案件等のために拘束されること(受任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。 |
(業務報酬の種類)
第2条 業務報酬は、相談業務報酬、株式評価業務報酬、顧問業務報酬(相続・事業承継・M&A)、親族内事業承継実行支援業務報酬、役員・従業員事業承継実行支援業務報酬(MBO・EBO)、M&Aファイナンシャルアドバイザリー業務報酬、M&A仲介業務報酬、セカンドオピニオン業務報酬とします。
相談業務報酬 |
下記の相談業務によって受ける対価をいいます。 1.事業承継M&A相談業務 お客様の事業承継の希望をヒアリングしながら、個々の状況に応じて、自社株式評価や事業承継の課題の現状分析を行い、今後の事業承継方針決定の法務面・会計面・税務面からの助言を行います。 2.親族外事業承継相談業務 お客様の希望をヒアリングしながら、個々の状況に応じて、会社売却(M&A)、親族外役員承継(MBO)、親族外従業員承継(EBO)といった適切な親族外承継方法の助言を行います。 3.親族内事業承継相談業務 事業承継税制の適用の簡易判定、自社株式の評価、相続税試算などの現状分析及び納税資金確保と遺言書作成など親族内事業承継の助言を行います。 4.組織再編相談業務 お客様の希望をヒアリングしながら、個々の状況に応じてホールディングス化、会社分割、会社合併などの組織再編のスキームについて、税金面、会計面、法務面、組織運営面の観点からの助言を行います。 5.株式集約相談業務 経営に関与していない株主の株式や、少数株主などの分散した株式の集約方法にお悩みを中小企業経営者向けの相談業務です。現在の株主構成やスムーズに事業承継を行う上での議決権比率等を確認して、お客様の希望をヒアリングしながら個々の状況に応じて、株式を集約するための株価の算定や、自己株式買取、株式併合、種類株式スクイーズアウトなどの株式集約方法について、法務面、会計面、税金面から助言を行います。 |
株式評価業務報酬 |
下記の目的に基づく株式評価業務によって受ける対価をいいます。
会社売却・事業売却(M&A)のため、適正な株式評価算定書を作成する業務です。 |
顧問業務報酬(相続・事業承継・M&A) | 顧問契約に基づく、継続的な相続・事業承継・M&Aの助言によって受ける対価をいいます。 |
親族内事業承継実行支援業務報酬 |
下記の親族内事業承継実行支援業務により受ける対価をいいます。 1 事業承継税制適用のための特例承継計画の策定 事業承継税制適用のための、具体的な計画、立案、実行支援を行います。 2 分散株式の集約、名義株の整理コンサルティング 分散株式を集約するための具体的な計画、立案、実行支援を行います。 3 経営者貸付金対策(DESなど)コンサルティング 経営者貸付金の対策のための具体的な計画、立案、実行支援を行います。 4 社団法人、財団法人設立コンサルティング 社団法人・財団法人の設立運営のための具体的な計画、立案、実行支援を行います。 5 組織再編コンサルティング 事業承継のためにホールディングス化、会社分割、会社合併などの組織再編のための具体的な計画、立案、実行支援を行います。 |
役員・従業員事業承継実行支援業務報酬(MBO・EBO) | 親族外の役員や従業員に円滑な事業承継を行うための、企業価値評価、後継者候補の選定助言、株式や代表権の移行計画策定、株式売買価格の設定、株式買取資金調達のための、金融機関やファンドとのストラクチャーの交渉助言、デューデリジェンス対応(融資調査)、最終契約締結、クロージング等の一連の実行支援によって受ける対価をいいます。 |
M&Aファイナンシャルアドバイザリー業務報酬 |
外部に会社売却、事業売却を行うための、企業価値評価、買い手候補者の探索、買い手との基本合意書作成、TOP面談・価格等の条件交渉助言、デューデリジェンス対応(買収監査)、最終契約締結、クロージング等の一連の実行支援によって受ける対価をいいます。 M&Aファイナンシャルアドバイザリー業務では、譲渡企業オーナーないし譲渡企業のみと専属契約を行い、譲渡企業のアドバイザーとして、譲渡企業オーナーないし譲渡企業の利益を最大化するために、M&Aの助言を行いいます。 |
M&A仲介業務報酬 |
外部に会社売却、事業売却を行うための、企業価値評価、買い手候補者の探索、買い手との基本合意書作成、TOP面談・価格等の条件交渉助言、デューデリジェンス対応(買収監査)、最終契約締結、クロージング等の一連の実行支援によって受ける対価をいいます。 M&A仲介業務では当社が譲渡企業と譲受企業の双方からM&A業務の依頼を受け、双方の中立の立場から、M&Aの相談・成約をサポートします。 |
セカンドオピニオン業務報酬 | M&A仲介会社、金融機関や顧問税理士等が作成及び提案した事業承継対策レポート等について、弊社が専門的な視点から助言を行うことによって受ける対価をいいます。 |
(報酬の算定方法)
第3条 業務報酬の算定方法は、第2章第1項乃至第8項の基準によります。
(報酬の支払方法)
第4条 報酬の支払方法は、一括支払、着手金、中間金、終了時残金支払いとします。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりです。
一括支払 | 業務の終了した時点で、報酬額全額をご請求します。 |
着 手 金 | 報酬総額の50%以下の金額の範囲内で、業務着手時にご請求します。 |
中 間 金 | 報酬総額の3分の2以下の金額から既受領の着手金を差引いた額を、報酬契約書の取決めにより定められた時にご請求します。 |
終了時残金 支払い |
報酬総額から着手金、中間金を差引いた残金を、業務の終了した時点でご請求します。 |
(実費等)
第5条 ご依頼人は、業務報酬とは別に収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通通信費、宿泊料、その他委任事務処理に要する実費を負担するものとします。
(報酬算定の単位)
第6条 報酬は、特に定めるもののほか、第1条に定める報酬の種類に基づき、個々の業務ごとに算定します。
(解約の場合の取扱い)
第7条 ご依頼を受けた事案について受領した着手金は、ご依頼人の申出により解約するときは、これを返還しないものとします。
2 ご依頼人の申出により着手後解約するときは、すでに契約に基づく一部又は全部の報酬請求権が生じている場合は、上記報酬を請求できるものとします。
(消費税に相当する額)
第8条 この約款に定める額は、消費税法に基づき、役務に対して課される消費税の額に相当する額を含みます。
第1 相談業務
⒈ 事業承継M&A診断相談業務
実情に応じお客様との協議によって定めます。
2.親族外事業承継相談業務(M&A、MBO、EBO)
実情に応じお客様との協議によって定めます。
3.親族内事業承継相談業務
実情に応じお客様との協議によって定めます。
4.組織再編の相談業務
実情に応じお客様との協議によって定めます。
5 名義株式、少数株式などの分散した株式集約の相談業務
実情に応じお客様との協議によって定めます。
第2 株式評価業務
下記の目的ごとに区分して、株式評価業務報酬を設定します。
1.会社売却・企業売却目的
企業価値や評価の複雑性(子会社の数、不動産の種類・数、海外資産の有無など)を考慮して、事案ごとに見積もります。但し、最低報酬額は一社当たり22万円とします。
なお、M&Aファイナンシャルアドバイザリー業務やM&A仲介業務までご依頼の場合は、M&A業務報酬から株式評価業務報酬を差し引きます。
2.少数株式売却・取得目的
企業価値や評価の複雑性(子会社の数、不動産の種類・数、海外資産の有無など)を考慮して、事案ごとに見積もります。但し、最低報酬額は一社当たり11万円とします。
3. 合併比率算定目的、新株発行目的、ストックオプション発行目的など
企業価値や評価の複雑性(子会社の数、不動産の種類・数、海外資産の有無など)を考慮して、事案ごとに見積もります。但し、最低報酬額は一社当たり33万円とします。
4.裁判所提出目的
企業価値や評価の複雑性(子会社の数、不動産の種類・数、海外資産の有無など)を考慮して、事案ごとに見積もります。但し、最低報酬額は一社当たり33万円とします。
第3 顧問業務(相続・事業承継・M&A)
〔財産の総額基準〕 | 〔年取引金額基準〕 | 月額報酬 |
10億円未満 30億円 〃 30億円以上 |
10億円未満 30億円 〃 30億円以上 |
55,000円 110,000円 165,000円~ |
(注1) 個人の契約時の財産総額を基準として上記の表にあてはめて算出します。但し、個人の財産総額を基準とすることができない場合又は適当でないときは、契約時の前年の法人の年取引金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注2) 財産の総額は、相続税評価額(特例等による評価減適用前)により算定するものとします。
第4 親族内事業承継実行支援業務
1.特例承継計画の策定
事案ごとに見積もります。但し、最低報酬額は33万円とします。
2.分散株式の集約、名義株の整理コンサルティング
事案ごとに見積もります。但し、最低報酬額は55万円とします。
3.経営者貸付金対策(DESなど)コンサルティング
事案ごとに見積もります。但し、最低報酬額は55万円とします。
4.社団法人、財団法人設立運営コンサルティング
事案ごとに見積もります。但し、最低報酬額は55万円とします。
5. 組織再編コンサルティング
事案ごとに見積もります。但し、最低報酬額は220万円とします。
第5 役員・従業員事業承継実行支援(MBO・EBO)
事案ごとに見積もります。但し、最低報酬額は330万円とします。
第6 M&Aファイナンシャルアドバイザリー業務報酬
報酬算出基準額※が5億円以下の部分 報酬算出基準額の6.6%
報酬算出基準額※が5億円を超える部分 報酬算出基準額の5.5%
上記金額が2,750万円にみたない場合は、2,750万円
※報酬算出基準額=会社売却額又は事業売却額+退職金等に関連する負債額(本件に関連して特別に支出する退職金の額を含む。)
上記が実態にそぐわない場合は別途協議によります。
第7 M&A仲介業務
報酬算出基準額※※ | 報酬の額 |
5億円以下の部分 | 5.5% |
5億円超 10億円以下の部分 | 4.4% |
10億円超 50億円以下の部分 | 3.3% |
50億円超 100億円以下の部分 | 2.2% |
100億円超の部分 | 1.1% |
上記金額が2,200万円にみたない場合は、2,200万円
※報酬算出基準額=会社売却額又は事業売却額+退職金等に関連する負債額(本件に関連して特別に支出する退職金の額を含む。)
上記が実態にそぐわない場合は別途協議によります。
第8 セカンドオピニオン業務
実情に応じお客様との協議によって定めます。
依頼された事案について出張等を必要とするときは、日当を受けることができるものとします。
2 日当の額は1日あたり55,000円とします。なお、1日に満たない場合は1日とみなします。
以上